
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝等が伸びてきた場合、
自分で切り取ることができず、所有者に切ってもらうか、
裁判の手続きを経て切除する必要がありました。
民法改正により、令和5年4月1日より、
一定の条件のもとであれば越境してきた枝等を
自ら切り取ることができるようになりました。
(民法第233条3項1号から3号)
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
※1.の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、
基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。
もっとも、一部の共有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができないときには、
その者との関係では、2.の場合に該当し、催告は不要。
※1.の「相当の期間」とは、枝を切除するために
必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、
基本的には2週間程度と考えられる。
※越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、
枝が越境して土地所有権を侵害していることや、
土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が
本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、
基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる。
(民法第703条、第709条)
※越境した枝を切除するのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)
以前までの民法では、隣地からの越境した木の枝を
切ることができず、所有者も分からず
どうしたら良いかと相談を何度も受けたことがありました。
勝手に越境を解消するとトラブルになる可能性もあるし、、、
令和5年4月1日施工の民法改正は不動産流通に
繋がる民法改正だと思います。。。。
上記の内容は参考までに











