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【飯塚市不動産】隣地から越境トラブル

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【飯塚市不動産】隣地から越境トラブル



【令和5年4月1日から民法改正】

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝等が伸びてきた場合、

自分で切り取ることができず、所有者に切ってもらうか、

裁判の手続きを経て切除する必要がありました。



 民法改正により、令和5年4月1日より、

一定の条件のもとであれば越境してきた枝等を

自ら切り取ることができるようになりました。

(民法第233条3項1号から3号)



 1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、

 竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき


 2.竹木の所有者を知ることができず、

 またはその所在を知ることができないとき


 3.急迫の事情があるとき


 ※1.の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、

 基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。

 もっとも、一部の共有者を知ることができず、

 またはその所在を知ることができないときには、

 その者との関係では、2.の場合に該当し、催告は不要。



 ※1.の「相当の期間」とは、枝を切除するために

  必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、

  基本的には2週間程度と考えられる。



 ※越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、

 枝が越境して土地所有権を侵害していることや、

 土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が

 本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、

 基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる。

(民法第703条、第709条)
   ※越境した枝を切除するのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)




以前までの民法では、隣地からの越境した木の枝を

切ることができず、所有者も分からず


どうしたら良いかと相談を何度も受けたことがありました。

勝手に越境を解消するとトラブルになる可能性もあるし、、、


令和5年4月1日施工の民法改正は不動産流通に

繋がる民法改正だと思います。。。。



上記の内容は参考までに

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