
【不動産を売却したら利益になるの?売却後に支払う税金は?】
不動産を売却したら利益になるのでしょうか? 売却した金額がそのまま手に入ると考えがちですが、売却時には税金も関わってきます。 不動産を売却するのであれば、資産価値の査定額と税金がいくらになるのかを、あらかじめ計算しておく必要があるのです。 そこで今回は、不動産売却に掛かる税金について基本的な知識と計算の方法をご紹介します。
【不動産を売却したときにかかる税金は2種類】
不動産を売却したら利益になるのでしょうか? 売却した金額がそのまま手に入ると考えがちですが、売却時には税金も関わってきます。 不動産を売却するのであれば、資産価値の査定額と税金がいくらになるのかを、あらかじめ計算しておく必要があるのです。 そこで今回は、不動産売却に掛かる税金について基本的な知識と計算の方法をご紹介します。
【売却したときの特別控除】
住宅を売ったときは、所有期間が長くても短くても譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 建物が共有名義で名義人たちがその住所に同居していた場合は、それぞれの名義人ごとに特別控除が可能です。
夫婦で共有名義としている場合は、6,000万円まで控除が受けられます。これはかなり大きいです。 この特例を受けるためには、売却した年の前年および前々年にこの特例を受けていないことなどの適用条件があります。
また、譲渡所得が3,000万円を超えてしまい、課税所得が発生した場合でもその家を10年以上所有していた人は、家を売却して利益があり、かつ10年以上所有しているなどの一定の要件をすべて満たしていれば軽減税率の特例が受けられます。 3,000万円控除後の譲渡所得に対して6,000万円以下は税率14%(所得税10%+住民税4%)、6,000万円超の部分については税率20%(所得税15%+住民税5%)といった税率が適用。 ここでも平成49年までは復興特別所得税2・1%分が加算されます。 譲渡所得が300万円の場合の税金は42万円、うち所得税分の30万円に特別復興所得税66,300円が加算される計算です。
飯塚市【不動産を売却して利益を得たら確定申告】
売却した翌年の2月16日~3月15日の間に、確定申告の手続きをしてください。 収入のない専業主婦が売り主として不動産を売却し利益を得たとしても、確定申告は行います。 不動産を売却して得た利益は「分離課税」とされ、給与所得や雑所得とは別に計算。 確定申告をすると所得税と住民税の金額が決まりますので、指定の期日までに納めなければなりません。
おわりに
売却前にどれくらい税金がかかるのか調べて置くのが最適です。
税金の事を気にせず、売却後に大変な目に遭うこともあります。
売却をご検討の際は、税金にも詳しい不動産会社に相談するか、税務署に事前相談を
お勧め致します。
上記の記事はあくまでも参考までに・・
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